柔道整復師の施術療養費(支給対象)
2021年6月 1日(火曜日)
整(接)骨院は国の免許(国家試験)をうけ、骨折、脱臼、打撲、捻挫、筋腱等軟部組織損傷に対する治療を行います。
正式な名称は柔道整復師と言います。
業として怪我の治療を国で認めているのは、医師と柔道整復師だけです。
柔道整復師には裁量権があり、自分の意思によって判断し処置を行うことが出来ます。
整(接)骨院(柔道整復師)の治療には医療保険が使用できますが、骨折、脱臼、打撲、捻挫、筋腱等軟部組織損傷(挫傷)に限られます。
整骨院の施術室内で針灸、あんま、マッサージを行うことは法律で禁止されています(仕切っていればOKです)。整(接)骨院では、柔道整復術の手技療法を行っています。良く、マッサージや整体と混同されますが、別の技術です。鍼灸、あんま、マッサージで医療保険を使う場合は、医師の処方箋が必要です。整体、カイロプラティックは免許がありませんので医療保険は使えません。
柔道整復師は柔道整復師法という独立法で規定されています。
>>>柔道整復師法.pdf
*柔道整復師法施行細則については都道府県ごとに規定されていますので岩手県公式ホームページにてご確認ください。
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