疼痛(Pain)
2021年6月 1日(火曜日)
整骨院は「けが」外傷を治療する専門家です。健康保険を使って受診できますが、肩もみや、疲労回復などの慰安行為は健康保険を使うことはできません。また、仕事上のけがや通勤でのけがは労災保険適応となり、健康保険を使うことはできません(労災保険となります)。
病気や内因性の原因がもとで痛みがある場合や慢性疾患では整骨院を受診できません。専門外ですので病院、医院を受診してください(保険が使えるかどうかの問題ではありません)。当院では専門外の場合、病院、医院をご紹介いたします。
整骨院であん摩、マッサージを受けることはできません。あん摩、マッサージ院を受診してください。また、鍼、灸を受けることはできません。鍼灸院を受診してください。
当院では健康保険、労災保険、生活保護保険、自動車賠償責任保険、介護保険等、国内の医療、介護、福祉保険制度をご利用できます。
◎整骨院と接骨院の違いは?
呼び方が違うだけで同じ国家資格です。その他に、『ほねつぎ』とも言います。正式な名称は柔道整復師と言います。
◎健康保険(医療保険)制度について
健康保険は相互扶助の精神から、みんなでお金を出し合って国民の健康を守る制度です。この制度を使えるのは医師、歯科医師、柔道整復師だけです。整体(無免許)、カイロプラクティック(無免許)等では利用できません。マッサージ師、鍼灸師は医師の処方により利用できます。
健康保険は病気やけがをした場合、医療サービスを受けるとき(医療が必要なとき)に使う保険です。整骨院だから肩もみに保険が使えないわけではありません。病院、医院でも肩もみ(慰安行為)に健康保険は使えません。仕事上のけがや第3者行為(事故、事件)なども健康保険は使えません。健康保険には療養の給付と療養費の給付があります。? 施術療養費
◎受領委任払い制度
健康保険は原則として療養の給付(現物給付)となっていますが、整骨院・接骨院の場合は療養費の給付となります。病院でも一部、療養費の給付を行っています。これは、健康保険の指定医療機関で一度お金を払い、後で支払ったお金を返金してもらう制度です。整骨院・接骨院では患者さんの便宜と医療事務手続きの簡素化を図るため、患者さんから委任を貰って保険者から直接、療養費を貰うことが出来ます。この制度を療養費の受領委任払い制度と言い、許可されているのは柔道整復師だけです。
◎健康保険が使える時、使えない時
健康保険が使える時と使えない時があります。これは病院や歯医者さんでも同じですね。厚生労働省に許可されたもので健康保険法、健康保険協定により決められています。国民の大切な健康保険料を無駄に使わないように規制されているわけです。整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋腱等軟部組織損傷)の治療だけです。慰安行為(肩もみ等)には利用できませんので症状をはっきり伝えましょう。
◎整骨院・接骨院の治療
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋腱等軟部組織損傷)に対する整復法、電気療法、冷罨法、温罨法、手技療法、固定法、包帯法(テーピング含む)等(柔道整復術と言います)です。整骨院・接骨院の治療室内で鍼を打ったり灸を据えたりする事は、たとえ鍼灸師の免許を持っていても柔道整復師法違反となります(施術室を分けていれば可能です)。
◎柔道整復師とは
骨、関節、筋、腱、それに付随する軟部組織の外傷(怪我)を治療する専門家です。又、運動器の機能向上、機能訓練の専門家でもあります。
◎柔道整復師の扱える外傷とは
骨が折れた又は、傷がついた(骨折)、関節が外れた又は、ずれた(脱臼)、直接力がかかり身体を痛めた(打撲)、靱帯又は関節の構成組織を痛めた(捻挫)、筋肉、腱等を傷めた(挫傷)等、外力、自家筋力等の力がかかり損傷(傷病)したものを言います。創傷(皮膚の傷)と混同されている場合が多いですね。
◎料金について
健康保険を利用する場合は医療費と同じで国で決めていますので施術料金は全国統一です。ただし、衛生材料(包帯、固定具等)の価格にばらつきが有ります。
正しく整骨院・接骨院を利用して健康保険の制度を守りましょう。
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